第1条 (留学サポート約款)
申込者は、当約款の同意のうえ、 Australian Travel Planning Pty Ltd(以下ATPと表記)に留学サポートを申し込むものとし、当約款の条項が適用されるものとします。
第2条 (契約の申込みと成立)
1. 申込みとは、申込み希望者が指定の申込書に記入・送付し、 ATPが受取ったときとします。お申込みは、ホームページ上のお申込みフォーム、メール、ファックス、郵送でも受け付けます。
2.申込みの成立とは、当約款に基づき、 ATPが申込み希望者に対して申込みを承諾する旨の書面(または電子メール)を発行したときとします。
第3条 (拒否事由)
ATPは、当約款に基づき、留学サポートの申込みがありその申込みが以下に定める事由に該当するときに、申込み希望者の申込みを断る場合があります。
1. 申込み希望者が渡航に適した条件を備えていないと ATPが判断したとき。
2.未成年や学生の申込み希望者が、親権者(保護者)の同意を得ていないとき。
3. 申込み希望者の留学先が受け入れ不可能な状態にあるなど、渡航できる可能性が明らかにないと ATPが客観的に判断したとき。
4. 期限までに渡航手続きが完了する見込みがないとき。
5. 申込み希望者の健康状態が渡航に適さないと ATPが判断したとき。
6.その他、 ATPの認めるところによる事由がある場合。
第4条( ATPの業務と責任の範囲)
1.申込み希望者は、自己の責任のもと渡航することを前提として ATPに留学手配を依頼するものとし、渡航先でのトラブルや事故に対してATPの責任範囲意外の問題を訴追することはできません。
2. ATPは当約款に基づき、申込者の自己責任により各学校への申込手続きの代行や申込者への留学に関する情報提供等を行うことがその範囲であり、たとえば申込み者の希望する留学先への合格や留学先の課程修了等を請負うものではありません。また、その他申込み者が現地で何らかの事故やトラブルに遭遇した場合の問題解決や損害の保証をいたしません。
3. ATPの業務に含まれるのは以下の通りです。
3−1. 各種手続きの代行
(1) 留学先との手続き代行及び手続きに関するアドバイスを行います。留学先に対する問合せや入学交渉を申込者に代わって致します。ただし、 ATPは申込者の留学先への合否は保証をいたしません。
(2) 留学先が指定した滞在施設 (ホームステイ・寮・アパートなど)への申込み手続きの代行を行います。ただし、申込み者が滞在先における各手続きを希望しないときや留学先に滞在施設がない場合この手続きの代行は行いません。留学先により、出発日以前に滞在施設の住所等がわからないこともございます。ホームステイでは、ひとつの部屋や家庭に複数の旅行者や留学生が滞在する場合もありえます。またATPの責によらない事由により滞在先が確保できないときには、ATPはその責任を負わないものとします。
(3)留学先が手配をする空港出迎えの申込み手続きの代行を行います。ただし、申込み者が空港出迎えにおける各手続きを希望しないときや留学先に空港出迎えのサービスがない場合この手続きの代行は行いません。
(4) 留学費用等の支払い
留学費用 (第6条2参照)の留学先への支払い手続きを代行いたします。申込者は、所定の納付期日までに、指定された金額を指定された口座までお振込みください。送金完了時には、その旨をATPまでご案内ください。送金時の手数料は申込者の負担とさせて頂きます。また、見積書の発行後に留学先での料金変更が発生する場合もございますので、請求書の内訳をよく確認してからご送金ください。また、ご希望の方は留学先へ直接海外送金していただくことも可能です。ただし、留学先指定の支払い方法に従っていただきます。
(5)学生保険( OSHC)の加入手続きのアドバイスを行います。(OSHCとは、オーストラリアで3ヶ月上の就学される場合に義務付けられている学生保険のことです。なお、保険料は別途料金となります。)
3−2.渡航前および渡航後のサポート(カウンセリングとアドバイス)
ATPでは、申込者の相談に対し、渡航や留学のための準備、留学先での生活に必要な予備知識や注意事項などの適切なアドバイスをします。このアドバイスには、ビザ申請、航空券取得、海外旅行傷害保険の加入、オーストラリア携帯電話/国際電話カードの事前申込み、推薦状・エッセーの英文添削、を含みます。ただし、申込者がそのアドバイスを受け、ATPの管理下に無い事由で発生したトラブルの責任は負いません。また、申込者が現地に到着後、問題がないか、ATPは電話もしくはメールで確認を行います。
第5条 ( 必要書類 )
必要書類とは、留学手続きに当たって ATPや留学先が申込者に送付する各書類のことです。申込者は、指定された書類に、必要事項を指定された言語で記入した上、ATPが指定する期日までに必ず郵送(メールまたはFAX)するものとします。また、ATPは必要に応じて作成した書類などを申込者や利用者に送付いたします。
第6条 ( 留学諸費用 )
申込者は、約款に定める留学諸費用を ATPに支払うものとします。
留学手続き代行手数料(消費税込) |
語学学校( 1〜12週間) |
10,500円 |
語学学校( 13週間以上) |
21,000円 |
専門学校(本科コース直接入学) |
42,000 円 |
大学(本科コース直接入学) |
52,500 円 |
申込者は、留学手続き代行手数料を ATPの指定する期日までに支払うものとします。通常、第6条2に定められた留学費用の支払い期日と同じ期日となります。なお、申込者は事前にこの代行手数料の金額を了承しているものとします。また、依頼内容が特別な場合は、相談の上で、代行手数料の金額を決定する場合があります。
2.留学費用
ATPでは、申込者の留学先である学校からの請求費用を申込者に対して請求します。留学費用には、学校の授業料および入学金、ホームステイなどの滞在費および手配料、空港出迎え料(申込者が希望する場合のみ)、その他留学先の学校が請求する費用が含まれます。申込者はATPの指示に従い請求された費用を支払うものとします。
第7条 (変更手数料)
申込者が申込み完了後に変更を希望する場合、以下の変更手数料を申し受けます。
変更手数料
出発 28日前まで |
無料 |
出発 27日以内 |
10,500円(消費税込み) |
また、 予定していた留学先への変更料は各学校の規定により別途お支払い頂く場合がございます。その際の送金手数料は申込者のご負担となります。
第8条 (留学諸費用の支払い等)
留学費用および留学手続き代行手数料について、申込み者は、 ATPに指示された指定期日までに指定口座へ必要金額を入金するものとします。ATPが、指定期日に申込者からの入金確認ができない場合、諸手続きの停止や出発までに諸手続きが完了しないことがあります。また、ATPの責によらない事由による留学費用の変更が発生する場合、申込者は、ATPの指示に従い必要な差額を支払うものとします。なお、概算で申込者より支払われた留学費用については、その費用の明細が分かり次第、ATPの指示のもとで精算することとします。
第9条(キャンセルの成立とキャンセル料)
1.キャンセルの成立
申込者が留学先のキャンセルを希望する場合、いかなる事由でも、キャンセルの旨を文書(メール、 FAX、郵送)にてATPへ伝えるものとします。キャンセル成立は、ATPが申込者のキャンセル文書を確認し、その受領確認を申込者へ文書にて発行した時とします。
2.キャンセル料
2−1.留学費用支払い前のキャンセル
申込者がキャンセルを希望する場合、留学諸費用の支払い前であれば、 ATPへのキャンセル料は発生いたしません。ただし、 予定していた留学先へのキャンセル料は、各学校の規定により別途ご負担いただく場合がございます 。その場合は、指定期日までに留学先指定のキャンセル料をお支払い頂きます。
2−2.留学費用支払い完了後のキャンセル
申込者が留学費用支払い完了後にキャンセルを希望する場合、以下のキャンセル料を申し受けます。また、 予定していた留学先へのキャンセル料は、各学校の規定に従って別途ご負担いただく場合がございます 。返金にともなう送金手数料は申込者のご負担となります。
キャンセル料
出発 28日前まで |
無料 |
出発 27日〜14日前まで |
サポート費用の半額分 |
語学学校( 1〜12週間) 5,250円(消費税込み) |
語学学校( 13週間以上) 10,500円(消費税込み) |
専門学校(本科コース直接入学) 21,000円(消費税込み) |
大学(本科コース直接入学) 26,250円(消費税込み) |
出発 13日以内 |
サポート費用の全額分 |
語学学校( 1〜12週間) 10,500円(消費税込み) |
語学学校( 13週間以上) 21,000円(消費税込み) |
専門学校(本科コース直接入学) 42,000円(消費税込み) |
大学(本科コース直接入学) 52,500円(消費税込み) |
第10条(各手続きが継続できない場合)
ATPに対して、申込者による指定期日までの入金がない場合や必要書類の提出がないなど、ATPの責によらない事由により各種手続きができない場合、申込者がすでにATPへ支払い済みの費用は、第9条に定められたキャンセル料が適用され、その差額を返金いたします。また、手続きが継続できない場合に発生する各学校へのキャンセル料などの費用は、申込者が負担するものとします。
第11条( ATPからの解約)
1. 以下に定める事由が申込者にあるとき、 ATPは催告後この約款に基づく契約を解約できるものとします。
(1) 指定期日までに必要書類の提出が申込者からないとき。
(2) 指定期日までに留学費用の支払いが申込者からないとき。
(3) 申込者の所在が不明、もしくは1ヶ月以上にわたり連絡不能のとき。
(4) 申込者が ATPに届けた申込者に関する情報の内容に、虚偽または重大な遺漏が発覚したとき。
(5) その他 ATPがやむを得ない事由を認めたとき。
2. 前項に基づき、 ATPが当約款に基づく契約を解約する場合、申込者がすでにATPへ支払い済みの費用がある場合は、第9条に定められたキャンセル料を適用いたします。またATPからの解約により発生する各キャンセル料などの費用は申込み者に帰属し、ATPからの請求に応じて申込者はその費用を別途支払うものとします。
第12条(留学生への免責事項)
1. ATP は、以下のようなATPの責によらない事由による、申込み者の留学不可能または希望留学先への正式入学の不可能、及び出発日時の変更などの際にその責任を負わないものとします。
(1) 申込み先の宿泊施設、学校、コースなどがすでに定員を満たしていて、申込者の入学不可能なとき。
(2) 申込み先の滞在施設がすでに定員を満たしていて、申込者の利用が不可能なとき。
(3)留学先学校の事由により、重要書類、入学許可証が期日までに届かず申込者が出発できない場合。
(4) 留学先の入学許可基準に、申込者の成績が達さず申込者への入学許可が留学先からおりないとき。
(5) 申込者がパスポートおよびビザなどの不備により、渡航先国に入国拒否をされたとき。
(6) 申込者がパスポートおよびビザなどの取得に時間がかかり、予定の出発に間に合わないとき。
(7) 天災地変など、不可抗力による事由のとき。
2. 申込者は、自己責任において行動するものであり、渡航後の法令・公序良俗など規則違反の際の責任や損害賠償は本人に帰属し、 ATPはその責を負いません。また、留学先で観光ツアーなどに参加される場合は、申込者の事故責任とし、交通事故や災害・事故による損害に対してATPは一切の責任を負いかねます。またスポーツ等が原因の事故の責も本人に帰属します。特定のスポーツをする際、保険の特約が必要であれば本人の責において加入手続きを行うものとします。
第13条(損害負担)
申込者が、 ATPの責によらない事由により何らかの損害を被る場合、ATPはその責任を負いません。
第14条(留学先の学校内容などの変更)
ATPは、留学先から寄せられる最新資料を基に情報の提供を致しますが、留学先の事由による内容の変更等における責任は負わないものとします。
第15条(約款の変更)
当約款は、事情により告知なく変更することがあります。
第16条(発効期日)
当約款は、 2002年4月1日以降に申込まれる契約に適用されます。
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